「親が認知症になって、介護費用が必要なのに貯金が下ろせない」「銀行に認知症だと知られたら口座が凍結されるって本当?」「勝手に親のキャッシュカードを使ってもいいのか不安」
認知症の親を抱える家族にとって、親名義の預金をどう管理するかは切実な問題です。介護費用や生活費が必要なのに、親の貯金が使えなければ、家族が全額立て替えなければなりません。
この記事では、認知症の親の貯金を下ろす正しい方法を、親の判断能力の程度別に詳しく解説します。口座凍結のリスク、事前にできる対策、すでに凍結されてしまった場合の対処法まで、トラブルを避けるための実践的な知識をお伝えします。
認知症の親の貯金、勝手に下ろすと何が問題なのか
「親のためなんだから、親の貯金を使っても問題ないでしょう」と考えるかもしれません。しかし、認知症の親の預金を家族が勝手に下ろすことは、法的に大きなリスクを伴います。
家族でも無断引き出しは横領になる

親が認知症で意思能力を失っている状態で、家族がキャッシュカードやネットバンキングを使って勝手に出金すると、「本人の有効な同意がない出金」として違法行為とみなされる可能性があります。
たとえ介護費用や生活費の名目であっても、具体的な同意や法的な代理権がない場合、後に他の相続人から「使い込み」として損害賠償や不当利得返還を請求されるリスクがあります。悪質なケースでは横領罪に問われる可能性さえあるのです。
銀行が認知症と判断すると口座が凍結される

銀行が口座名義人の認知症を知ると、本人の財産を保護するために口座を凍結します。凍結されると、家族は原則として一切の出金ができなくなります。
口座凍結のタイミングは、以下のような場面で発生します。
銀行が認知症だと判断する瞬間
本人が窓口で名前や生年月日を答えられない
手続きの説明を理解できず、同じ質問を繰り返す
伝票に署名ができない、筆跡が明らかに変わっている
家族が「認知症なので代わりに手続きしたい」と申し出る
高額な出金や頻繁な引き出しなど不審な動きがある
一度口座が凍結されると、ATMでの入出金、窓口での各種手続き、定期預金の解約などができなくなります。ただし、自動引き落としや年金の振込は継続されます。
相続時にトラブルの火種になる

親の貯金を勝手に引き出していた事実は、相続時に大きなトラブルの原因となります。他の相続人から「使い込み」を疑われ、相続分から差し引かれたり、返還を求められたりするケースが少なくありません。
たとえ領収書やメモで記録を残していたとしても、正式な代理権がない状態での出金である以上、説明責任を果たすことが困難になります。兄弟姉妹との関係が悪化し、長期間の法的紛争に発展することもあるのです。
親の判断能力が「まだある」場合の対処法
親の認知症が軽度で、まだ内容を理解して同意できる段階なら、今すぐ対策を講じることが重要です。判断能力があるうちにしか使えない方法がいくつかあります。
銀行の代理人カード・代理人届を作成する

最も手軽で効果的な対策が、銀行の「代理人カード」や「代理人届」を作成することです。これは親が元気なうちに子どもを正式な代理人として銀行に登録する制度です。
代理人カードを持っていれば、親に代わってATMでの引き出しや窓口での手続きが可能になります。ただし、銀行によって対応が異なるため、取引銀行に確認が必要です。
ただし、代理人カードにも限界があります。本人の判断能力が完全に失われた後は、銀行の判断で使用が停止される可能性があります。あくまで暫定的な対策として位置づけましょう。
任意後見契約を結ぶ

将来、判断力が落ちたときに備える最も確実な方法が任意後見契約です。これは公正証書で作成する契約で、親が元気なうちに信頼できる家族を「任意後見人」として指定しておく制度です。
実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が発生します。任意後見人は親の財産管理や介護契約などを法的に行えるようになります。
任意後見契約の最大のメリットは、親自身が信頼できる人を選べる点です。法定後見では裁判所が後見人を選ぶため、必ずしも家族が選ばれるとは限りません。
家族信託で柔軟な財産管理を実現する

近年注目を集めているのが家族信託(民事信託)です。親が元気なうちに信託契約を結び、子どもを受託者として財産を託しておくことで、親が認知症になっても子が柔軟に財産を管理できます。
家族信託では、預金や不動産を信託財産として子ども名義の信託口座に移します。親が認知症になった後も、子どもは受託者として信託財産を管理・運用でき、親のために使うことができます。
ただし、家族信託にもデメリットがあります。信託契約の設計が複雑で専門家報酬がかかること、親がすでに意思能力を失っているとスタートできないことなどです。また、受託者の監督体制をしっかり設計しないと、使い込みのリスクもあります。
認知症で判断能力が乏しい場合の対処法
すでに親の認知症が進行し、判断能力がないとみなされる場合、取れる選択肢は限られてきます。原則として法的な手続きが必要になります。
成年後見制度(法定後見)の申立て

判断能力が失われた後の対処法として、唯一確実なのが成年後見制度(法定後見)です。家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人を選任してもらうことで、凍結された口座の解除が可能になります。
成年後見人は、預金・不動産など全ての財産を管理する権限を持ち、介護施設の契約や医療費支払のために預金を下ろせます。ただし、本人の生活・介護・医療に必要な支出に限られ、親の財産を子が自由に使うことはできません。
成年後見制度の申立てから利用開始まで、通常3〜4ヶ月かかります。その間、介護費用などは家族が立て替える必要があります。
成年後見申立ての流れ
家庭裁判所に申立て(申立費用:数千円〜数万円)
医師の診断書、本人の財産目録などを提出
裁判所の調査・審理(3〜4ヶ月)
後見人の選任・審判
後見開始
成年後見制度の「しんどい」ポイント

成年後見制度を使えば預金は法的にきれいに管理できますが、いくつかの大きなデメリットがあります。
特に負担が大きいのが、後見人による厳格な財産管理です。領収書の保管、支出の記録、定期的な報告書作成など、時間的・精神的な負担が重いと多くの家族が感じています。
その一方で、厳格な管理のおかげで「使い込み」の疑念を避け、親族間紛争を予防できるという側面もあります。
銀行の家族払戻制度(2021年以降の新指針)

2021年以降、全国銀行協会の新指針に基づき、成年後見なしで一定額まで家族が払戻請求できる制度を用意している金融機関が増えています。
この制度では、認知症の親の介護費用や生活費に限って、一定の書類を揃えれば家族が払戻しを請求できます。ただし、銀行ごとに上限額や条件が大きく異なるため、取引銀行に直接確認する必要があります。
この制度は、成年後見の申立てまで時間がかかる場合の一時的な対処法として有効です。ただし、あくまで暫定措置であり、長期的には成年後見や家族信託などの検討が必要です。
【親の財産管理、判断に迷っていませんか?】
成年後見と家族信託の比較。どちらを選ぶべきか
認知症対策として、成年後見制度と家族信託のどちらを選ぶべきか迷う方が多くいます。それぞれの特徴を理解し、家族の状況に合った選択をしましょう。
開始できる時期の違いが最大のポイント

両制度の最も重要な違いは、開始できる時期です。
成年後見制度(法定後見)は、認知症発症後でも利用できます。すでに判断能力が失われていても、家庭裁判所に申し立てれば後見人を選任してもらえます。
一方、家族信託は原則として親が元気なうちにしか契約できません。すでに認知症が進行して意思能力が失われている場合、信託契約を結ぶことはできません。
柔軟性と費用の違い

財産管理の柔軟性では、家族信託が圧倒的に有利です。
成年後見では、不動産の売却や資産運用、生前贈与などが厳しく制限され、裁判所の許可が必要になります。また、本人の生活費・医療費・介護費以外の支出は原則として認められません。
家族信託では、信託契約で定めた範囲内であれば、不動産の売却や運用、二代先までの承継設計なども可能です。柔軟な財産管理ができる点が最大のメリットです。
費用面では、成年後見は後見人報酬が月2万円以上で生涯継続します。家族信託は初期コスト(専門家報酬や信託契約作成費用)が大きいものの、継続費用は設計次第で抑えられます。
成年後見制度と家族信託の比較
開始時期:後見は発症後でも可/信託は発症前のみ
裁判所の関与:後見は強い監督あり/信託は原則なし
柔軟性:後見は低い/信託は高い
費用:後見は報酬が生涯継続/信託は初期コスト大
使い込みリスク:後見は低い/信託は受託者次第
家族の状況別の選び方

どちらを選ぶべきかは、家族の状況によって異なります。
成年後見制度が向いているケースとして、すでに認知症が進行している、頼れる親族がいない、親族間で財産管理に不信感がある、厳格な管理で使い込みを防ぎたい場合などが挙げられます。
家族信託が向いているケースとして、親がまだ元気で判断能力がある、柔軟な財産管理や運用をしたい、不動産の売却や二代先の承継まで設計したい、裁判所の関与を避けたい場合などがあります。

どちらの制度も一長一短があります。親の状態、財産の内容、家族関係などを総合的に考えて、専門家に相談しながら決めることをおすすめします。
口座凍結を防ぐための事前対策
口座凍結のリスクを最小限に抑えるためには、親が元気なうちからの準備が欠かせません。具体的な対策を見ていきましょう。
親が元気なうちに家族で話し合う

最も重要なのは、親が元気なうちに家族で財産管理について話し合うことです。認知症になってからでは遅いのです。
話し合うべき内容は以下の通りです。
家族で話し合うべきこと
親の財産(預金、不動産、株式など)の全体像
将来、認知症になった場合の財産管理方法
誰を代理人や受託者にするか
介護費用をどの財産から捻出するか
兄弟姉妹間での役割分担
この話し合いは、親が60代後半から70代前半の元気なうちに始めるのが理想的です。「縁起でもない」と感じるかもしれませんが、いざというときに家族が困らないための大切な準備です。
預金口座の整理と集約

認知症対策として、親の預金口座を整理・集約しておくことも重要です。
複数の銀行に口座が分散していると、それぞれの銀行で手続きが必要になり、管理が非常に煩雑になります。使わない口座は解約し、2〜3の銀行に集約しておくと、将来の手続きが格段に楽になります。
また、定期預金や投資信託などの金融商品も、必要に応じて見直しましょう。認知症になると、これらの解約や変更が困難になるためです。
専門家への早期相談

認知症対策は複雑で、家族だけで判断するのは困難です。早めに専門家に相談することをおすすめします。
相談先としては、司法書士や弁護士(成年後見制度の相談)、家族信託の専門家(信託銀行、司法書士、行政書士)、地域包括支援センター(総合的な相談窓口)などがあります。
特に家族信託を検討する場合は、信託契約の設計が複雑なため、実績のある専門家に依頼することが重要です。契約の不備があると、後々トラブルの原因になります。
すでに口座凍結されてしまった場合の対処法
親の口座がすでに凍結されてしまった場合、取れる選択肢は限られますが、対処法はあります。
成年後見制度の申立てを急ぐ

口座凍結後の対処法は、実質的に成年後見制度の申立てしかありません。銀行に凍結解除を依頼しても、成年後見制度の利用を勧められるだけです。
申立てから後見開始まで3〜4ヶ月かかるため、その間の介護費用や生活費は家族が立て替える必要があります。できるだけ早く弁護士や司法書士に相談し、申立て手続きを進めましょう。
自治体の成年後見制度利用支援事業を活用する

成年後見制度の利用には費用がかかります。申立て費用や後見人報酬の負担が難しい場合、自治体の「成年後見制度利用支援事業」を活用できる場合があります。
この事業では、申立て費用や後見人報酬の助成を受けられます。所得や資産が一定基準以下の場合に利用できるため、お住まいの市区町村の窓口に相談してみましょう。
立替費用の記録を残す

後見人が選任されるまでの間、家族が介護費用や生活費を立て替える場合、必ず領収書や支払記録を残しておきましょう。
後見人が選任された後、これらの立替費用を親の財産から精算できる可能性があります。ただし、家族の生活費として本来親が負担すべきものでない費用は精算できないため、注意が必要です。
専門家に相談することの重要性
認知症の親の財産管理は、法律・税務・介護など多岐にわたる知識が必要で、家族だけで判断するのは非常に困難です。
状況に応じた最適な方法を提案してもらえる

専門家に相談する最大のメリットは、家族の状況に応じた最適な方法を提案してもらえることです。
親の判断能力の程度、財産の内容、家族関係、将来の相続まで考慮した総合的なアドバイスが得られます。また、手続きの代行や書類作成のサポートも受けられるため、家族の負担が大幅に軽減されます。
トラブルを未然に防げる

専門家のサポートを受けることで、将来のトラブルを未然に防げます。特に兄弟姉妹間で財産管理の方針が異なる場合、第三者である専門家が入ることで客観的な判断ができます。
また、契約書の不備や手続きの誤りを防ぐことができ、後々の法的トラブルのリスクを大幅に減らせます。
認知症の親の貯金を下ろす方法:正しい知識で家族を守る
認知症の親の貯金を下ろす方法は、親の判断能力の程度によって大きく異なります。
親がまだ元気なら、銀行の代理人カード、任意後見契約、家族信託などの選択肢があります。これらは親が内容を理解して同意できる段階でしか使えないため、早めの準備が重要です。
すでに認知症が進行している場合は、成年後見制度(法定後見)の申立てが原則的な対処法となります。一部の銀行では家族払戻制度も利用できますが、あくまで暫定措置です。
認知症の親の財産管理は、一度決めると後戻りできない重大な判断です。家族だけで抱え込まず、早めに専門家に相談し、親の状態に応じた最適な方法を選択しましょう。
最も大切なのは、親が元気なうちに家族で話し合い、準備を始めることです。「まだ大丈夫」と先延ばしにせず、今日から行動を起こしましょう。
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