【最新版】要介護認定区分早わかり表と判定基準を完全解説

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「親の介護認定を申請したいけれど、どの区分になるかわからない」「要介護認定区分の違いが複雑でよくわからない」「早わかり表で各区分の状態を把握したい」

介護保険サービスを利用するために必要な要介護認定。しかし、8段階に分かれた認定区分の違いや判定基準について、詳しく理解している方は多くありません。

要介護認定区分は、利用できるサービス内容や費用負担に直接影響する重要な指標です。適切な認定を受けるためには、各区分の基準や特徴を事前に理解しておくことが大切です。

この記事では、要介護認定区分の早わかり表を使って、各区分の基準から利用できるサービス、判定方法まで、わかりやすく詳しく解説します。認定申請前の準備や、現在の状態がどの区分に該当するかの目安としてお役立てください。

要介護認定区分早わかり表で基準を一目で理解

要介護認定は8段階の区分に分かれており、各段階で状態像や必要な介護の程度が異なります。まずは全体像を把握するための早わかり表から見ていきましょう。

8段階の要介護認定区分早わかり表

以下が要介護認定区分早わかり表です:

認定区分基準時間状態の目安介護の必要度
非該当(自立)25分未満日常生活を一人で支障なく送れる介護サービス利用不可
要支援125分以上32分未満基本的に自立、部分的支援が必要予防重視の軽度サービス
要支援232分以上50分未満要支援1より支援範囲が広い予防重視の中程度サービス
要介護132分以上50分未満部分的な介護が必要軽度の介護サービス
要介護250分以上70分未満軽度〜中等度の介護が必要日常生活全般の介護
要介護370分以上90分未満中等度の介護が必要ほぼ全面的な介護
要介護490分以上110分未満重度の介護が必要常時介護が必要
要介護5110分以上最重度の介護が必要24時間体制の介護

この早わかり表の「基準時間」は、要介護認定等基準時間と呼ばれ、1日に必要な介護時間を表しています。この時間が長いほど、より重度の介護が必要な状態と判定されます。

基準時間の計算方法
基準時間は「直接生活介助」「間接生活介助」「問題行動関連行為」「機能訓練関連行為」「医療関連行為」の5分野の合計時間で算出されます。

各区分の状態像と介護内容の具体例

各区分の具体的な状態像と必要な介護内容を詳しく見ていきましょう:

区分身体機能生活機能認知機能必要な介護
要支援1歩行や立ち上がりに軽度の不安定さ掃除や調理の一部が困難ほぼ正常見守り、軽度の家事援助
要支援2入浴時に浴槽をまたげない等身だしなみの一部に支援必要軽度の物忘れ程度入浴や移動の部分的援助
要介護1歩行が不安定、転倒リスクあり排泄や入浴に見守り必要軽度認知症または不安定な病状部分的な身体介護
要介護2自力での立ち上がりが困難食事や排泄に一部介助認知症の初期症状あり基本的生活動作の介護
要介護3歩行や立ち上がりが自力で不可排泄、食事、更衣に介助認知症症状、問題行動あり日常生活全般の介護
要介護4ほぼ寝たきり、移動は全介助すべての生活動作に介助理解力低下、意思疎通困難常時介護が必要
要介護5完全に寝たきり状態すべて全介助、経管栄養等意思疎通ほぼ不可能24時間体制の全面介護

この表を見ると、身体機能だけでなく認知機能も判定に大きく影響することがわかります。同じような身体状態でも、認知症の症状があるかないかで要介護度が変わる場合があります。

要支援と要介護の境界線と判定ポイント

要支援2と要介護1は基準時間が同じため、判定が最も複雑になる境界線です。この判定には2つの重要なポイントがあります

要支援2と判定される場合
– 認知機能の低下がほとんどない
– 状態が安定している
– 適切な支援により改善・維持が期待できる
– 介護予防サービスが効果的と判断される

要介護1と判定される場合
– 軽度でも認知機能の低下がある
– 病状が不安定で状態変化のリスクあり
– 今後悪化する可能性が高い
– 介護サービスによる支援が必要

つまり、身体機能が同程度でも、認知症の有無や状態の安定性によって要支援か要介護かが決まるのです。この違いは利用できるサービス内容に大きく影響するため、認定調査では正確な状況を伝えることが重要です。

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要介護認定区分早わかり表:利用できるサービスと費用

要介護認定区分によって、利用できるサービス内容と費用負担が大きく異なります。ここでは、区分別のサービス内容と費用について詳しく解説します。

区分別介護保険サービスの内容と範囲

各区分で利用できる主要サービスをまとめました

区分主な在宅サービス通所サービス施設利用特記事項
要支援1・2介護予防訪問介護(生活援助中心)介護予防通所介護介護予防短期入所地域包括支援センターがケアプラン作成
要介護1・2訪問介護(身体・生活援助)、訪問看護通所介護、通所リハビリ短期入所生活・療養介護居宅介護支援事業者でケアプラン作成
要介護3上記に加え夜間対応型訪問介護認知症対応型通所介護特別養護老人ホーム申込可能施設入所の優先度が高くなる
要介護4・5定期巡回・随時対応型訪問介護看護小規模多機能型居宅介護介護老人保健施設、療養病床24時間対応サービスの利用可能

要支援と要介護の大きな違いは、要支援が「介護予防サービス」中心なのに対し、要介護は「介護給付サービス」を受けられることです。

また、要介護3以上になると特別養護老人ホームへの入所申込みが可能になり、要介護4・5では24時間対応の手厚いサービスを利用できるようになります。

支給限度額と自己負担額の早わかり表

2025年現在の支給限度額と自己負担額の早わかり表です

要介護度支給限度額(月額)1割負担時の上限2割負担時の上限3割負担時の上限
要支援150,320円5,032円10,064円15,096円
要支援2105,310円10,531円21,062円31,593円
要介護1167,650円16,765円33,530円50,295円
要介護2197,050円19,705円39,410円59,115円
要介護3270,480円27,048円54,096円81,144円
要介護4309,380円30,938円61,876円92,814円
要介護5362,170円36,217円72,434円108,651円

自己負担割合は所得によって決まります。本人の合計所得金額が220万円以上で2割負担、340万円以上で3割負担となります(第1号被保険者の場合)。

支給限度額を超えた場合
限度額を超えてサービスを利用した場合、超過分は全額自己負担となります。ただし、高額介護サービス費制度により、月額の自己負担上限額を超えた場合は払い戻しを受けられます。

要介護認定区分で変わる施設利用の条件

施設入所については、要介護認定区分によって利用可能な施設が制限されます

施設種類利用可能な要介護度主な特徴入所の優先度
特別養護老人ホーム原則要介護3以上終身利用可能、費用が比較的安い要介護4・5が最優先
介護老人保健施設要介護1以上在宅復帰を目的としたリハビリ重視医療ニーズに応じて
介護療養病床要介護1以上医療的ケアが中心医療的ニーズが高い人
グループホーム要支援2以上(認知症)認知症専門の少人数制認知症の症状と居住地
有料老人ホーム自立〜要介護5施設により入居条件が異なる費用負担能力と空室状況

特に特別養護老人ホームは要介護3以上が原則となっており、要介護度が高いほど入所の優先度が上がります。要介護1・2の方でも特例により入所できる場合がありますが、非常に限定的です。

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要介護認定区分の判定方法と審査基準

要介護認定区分の判定は、科学的な基準に基づいて行われます。判定方法を理解することで、適切な認定を受けるための準備ができます。

認定調査での評価項目と判定の仕組み

認定調査は全国統一の74項目で実施され、以下の5つの分野で評価されます

評価分野主な調査項目項目数判定への影響度
身体機能・起居動作麻痺、関節可動域、寝返り、起き上がり、移乗13項目基本的な身体能力を評価
生活機能移動、食事、排泄、入浴、更衣、口腔清潔12項目日常生活動作の自立度
認知機能意思疎通、記憶、理解、場所の理解9項目認知症症状の程度
精神・行動障害徘徊、興奮、不潔行為、異食、昼夜逆転15項目介護の手間の増加要因
社会生活への適応薬の管理、金銭管理、集団への不適応6項目社会的な支援の必要性

さらに、特別な医療処置(過去14日間で受けた処置)19項目が加えられ、これら全ての項目を総合的に評価して要介護認定等基準時間が算出されます。

認定調査で重要なポイント
調査では「できる・できない」だけでなく、「どのくらいの頻度で」「どの程度の介助が必要か」「安全に行えるか」という点も重要です。遠慮せず、普段の状況をありのままに伝えましょう。

要介護認定等基準時間による区分決定

認定調査の結果は、コンピュータによって要介護認定等基準時間に換算されます。この時間は以下の5分野の介護時間を合計したものです

介護分野含まれる内容時間計算の考え方
直接生活介助入浴、排泄、食事、整容、更衣等の介助実際の介助にかかる時間
間接生活介助洗濯、掃除、買い物、調理等の家事援助生活維持に必要な時間
問題行動関連行為徘徊への対応、不潔行為の後始末等対応・見守りに要する時間
機能訓練関連行為歩行訓練、日常生活訓練等訓練に必要な時間
医療関連行為点滴管理、褥瘡処置等の医療的ケア医療処置に要する時間

この基準時間に基づいて一次判定が行われ、その後、介護認定審査会で主治医意見書や特記事項を加味した二次判定により最終的な要介護度が決定されます。

重要な点は、認知症による問題行動や医療的ケアの必要性は基準時間を大幅に延長する要因となることです。身体機能が比較的保たれていても、これらの要因により高い要介護度が認定される場合があります。

主治医意見書が認定区分に与える影響

主治医意見書は、医学的見地から本人の状態を評価する重要な書類で、以下の項目で認定区分に大きく影響します

主治医意見書の主要項目

・現在の病状と治療内容
・認知症の有無と程度(日常生活自立度判定基準)
・障害高齢者の日常生活自立度
・特別な医療処置の必要性
・サービス利用時の医学的観点からの留意事項

特に認知症の程度障害高齢者の日常生活自立度は、要介護度の判定に直接的な影響を与えます。

認知症自立度状態の目安要介護度への影響
自立認知症なし要支援寄りの判定
軽度の物忘れ要支援〜要介護1
Ⅱa・Ⅱb見守りが必要要介護1〜2
Ⅲa・Ⅲb介護が必要要介護2〜3
常時介護が必要要介護3〜4
M専門医療が必要要介護4〜5

主治医意見書の内容と認定調査の結果に大きな差がある場合、介護認定審査会で詳しく検討され、医学的観点を重視した判定が行われることもあります。

コモちゃん
コモちゃん

主治医意見書は認定結果に大きく影響するため、事前に医師に現在の状況をしっかりと伝えておくことが重要です。特に認知症の症状や日常生活での困りごとは詳しく相談しておきましょう。

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認定結果に納得できない場合の対処法

認定結果に納得できない場合は、以下の方法で対処することができます

1. 区分変更申請
状態が変化した場合や、認定結果が実際の状態と大きく異なる場合は、有効期間内でも区分変更申請が可能です。新たに認定調査と主治医意見書の作成が行われます。

2. 介護保険審査会への不服申立て
認定結果通知から60日以内に、都道府県の介護保険審査会に不服申立てができます。客観的な根拠に基づいた申立てが必要です。

3. 更新申請での再評価
認定有効期間満了時の更新申請で、改めて適切な評価を受けることができます。前回の調査で伝えきれなかった情報を整理して準備しましょう。

対処法選択のポイント
急激な状態変化がある場合は区分変更申請、判定過程に疑問がある場合は不服申立て、長期的な視点で考える場合は更新申請での対応がそれぞれ適しています。

専門家に相談して適切な認定を目指す

要介護認定区分の判定は複雑で、多くの要素が影響します。「認定調査でどう答えればよいかわからない」「結果に納得できない」「より適切な認定を受けるための準備方法を知りたい」といった悩みを抱える方も多いでしょう。

特に、要支援と要介護の境界線や、同じ要介護度でも利用できるサービスの組み合わせなど、専門的な知識が必要な判断も多くあります。また、認定調査では伝えきれなかった情報をどのように補完するかも重要なポイントです。

このような要介護認定に関する専門的な悩みは、経験豊富な相談員に相談することで解決できます。オンライン相談サービス「ココマモ」では、介護保険制度と認定プロセスに精通した専門相談員が、あなたの状況に応じた具体的なアドバイスを提供しています。

要介護認定区分早わかり表を活用した準備と対策:まとめ

要介護認定区分早わかり表を通じて、8段階の認定区分とその基準について詳しく解説してきました。

要介護認定区分の重要ポイント

各区分は要介護認定等基準時間に基づいて決定され、身体機能だけでなく認知機能や問題行動も大きく影響します。特に要支援2と要介護1の境界線では、認知症の有無や状態の安定性が重要な判定要因となります。

利用できるサービスと費用は区分によって大きく異なり、要介護3以上では特別養護老人ホームへの入所が可能になるなど、制度上の重要な境界線が存在します。支給限度額も要支援1の月額約5万円から要介護5の月額約36万円まで大きな差があります。

認定調査では74項目の全国統一基準で評価が行われ、主治医意見書と合わせて総合的に判定されます。適切な認定を受けるためには、日常の状況をありのままに伝え、必要に応じて専門家のサポートを受けることが重要です。

要介護認定区分早わかり表の活用法
この早わかり表を参考に現在の状態を把握し、認定調査に向けた準備を行いましょう。不明な点や不安がある場合は、地域包括支援センターや専門相談窓口に相談することで、より適切な認定につなげることができます。

要介護認定は介護保険サービス利用の出発点となる重要な制度です。早わかり表を活用して各区分の特徴を理解し、本人の状態に応じた適切な認定を受けることで、必要な支援を効果的に利用していきましょう。


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