「介護保険料はいつまで払い続けるの?」「高齢になっても支払い義務はあるの?」「支払いを免除してもらえる場合はあるの?」
40歳から始まる介護保険料の支払いについて、いつまで続くのか疑問に思っている方は多いでしょう。また、年金生活になったり、経済的に困難になったりした場合の支払い義務についても心配される方が少なくありません。
介護保険料の支払い期間について結論を先にお伝えすると、原則として生涯にわたって支払い続ける義務があります。40歳で支払いが始まり、65歳で納付方法は変わりますが、支払い義務は亡くなるまで継続します。ただし、一定の条件を満たす場合は免除や軽減の制度もあります。
この記事では、介護保険料をいつまで払う必要があるのか、どのような場合に免除・軽減が受けられるのか、滞納時のリスクはどうなるのかなど、支払い期間に関する詳しい情報をわかりやすく解説します。

介護保険料はいつまで払う?支払い期間の基本
介護保険料の支払い期間について、多くの方が抱く疑問を詳しく解説していきます。まずは基本的な仕組みから理解していきましょう。
生涯にわたって続く介護保険料の支払い義務

介護保険料はいつまで払うのかという問いに対する基本的な答えは、「生涯にわたって支払い続ける」というものです。40歳で支払いが開始され、原則として亡くなるまで支払い義務が継続する制度設計となっています。
この生涯支払いの仕組みは、介護保険制度の基本理念に基づいています。介護は誰にでも起こりうる問題であり、社会全体で支え合うという考え方から、現在介護が必要でない人も将来への備えとして保険料を支払い続けることになっています。
また、現在要介護認定を受けて介護サービスを利用している方も、サービス利用料の自己負担分(1~3割)に加えて、介護保険料も継続して支払う必要があります。これは、介護保険料とサービス利用料が別の性質のものであり、サービスを利用していても保険制度への参加義務は続くためです。
介護保険料の支払いに「定年」や「引退」という概念はありません。労働者が定年退職しても、自営業者が事業を廃止しても、介護保険料の支払い義務は年齢に関係なく継続します。これは、介護リスクが年齢とともに高まることを考慮した制度設計といえます。
65歳以降も継続する第1号被保険者としての納付

65歳になると介護保険制度での位置づけが変わりますが、介護保険料をいつまで払うかという点では、支払い義務は継続します。むしろ、65歳以降は「第1号被保険者」として、介護保険制度の中核的な位置を占めることになります。
65歳以降の介護保険料は、市区町村が直接徴収する仕組みに変わります。40歳から64歳までは健康保険料の一部として徴収されていましたが、65歳以降は介護保険料として独立して計算・徴収されます。この変更により、保険料額の透明性が高まり、自分がいくら支払っているかを明確に把握できるようになります。
年金生活者の場合、年額18万円以上の年金を受給していれば、年金から自動的に介護保険料が天引きされます(特別徴収)。年金額が少ない方や年金を受給していない方は、納付書や口座振替で支払います(普通徴収)。どちらの方法でも、支払い義務に変わりはありません。
高齢になるほど介護サービスを利用する可能性が高まるため、第1号被保険者の保険料は制度を支える重要な財源となっています。65歳以降も働いて収入がある方は、その収入に応じた保険料を支払うことで、制度の持続性に貢献することになります。
介護保険料の支払いが終了となる特別なケース

介護保険料はいつまで払うかについて、原則は生涯支払いですが、支払いが終了する特別なケースも存在します。最も一般的なのは、被保険者が亡くなった場合です。
死亡による支払い終了は、死亡日の属する月まで保険料を支払い、翌月分からは支払い義務がなくなります。ただし、年金から天引きされている場合(特別徴収)は、年金支給機関と市区町村の連絡に時間差があるため、死亡後も数か月間天引きが続く場合があります。この場合、過払いとなった保険料は後日遺族に還付されます。
一時的な海外滞在の場合は、住民票を残したままであれば保険料の支払い義務は継続します。短期間の旅行や出張では支払いは継続し、長期間の海外居住でも住民票を残している限りは保険料を支払う必要があります。
また、特定の施設に入所した場合も支払いが終了することがあります。身体障害者療養施設など、介護保険の適用除外施設に入所した場合は、介護保険の被保険者ではなくなるため保険料の支払い義務も終了します。ただし、一般的な特別養護老人ホームや有料老人ホームなどは適用除外施設ではないため、入所後も保険料の支払いは継続します。

介護保険料の支払いが免除・軽減される条件
介護保険料はいつまで払うかという基本を理解したら、次に重要なのは免除や軽減制度について知ることです。経済的な困窮や特別な事情がある場合の救済措置をご紹介します。
海外居住や施設入所による免除制度

介護保険料はいつまで払うかという問題と密接に関わるのが、特定の条件下での免除制度です。最も一般的な免除事由は、海外居住による住民票の抹消です。
海外居住による免除は、日本国内に住所を有しなくなった場合に適用されます。具体的には、住民票を海外転出届により抹消し、日本に住所がない状態になると介護保険の被保険者ではなくなり、保険料の支払い義務も終了します。この制度は、海外で長期間生活する方の負担軽減を目的としています。
一時的な海外滞在では免除対象になりません。観光や短期の仕事、語学留学などで住民票を残したまま海外にいる場合は、保険料の支払い義務は継続します。免除を受けるためには、生活の拠点が完全に海外に移ることが条件となります。
特定施設への入所による免除もあります。身体障害者療養施設、国立保養所、ハンセン病療養所、生活保護法による救護施設など、法令で定められた適用除外施設に入所した場合は、介護保険の被保険者ではなくなるため保険料も免除されます。

生活困窮時の減免申請と軽減措置

介護保険料はいつまで払う義務があるかを理解した上で、経済的困窮時の減免制度について知っておくことは重要です。生活が困難になった場合、一定の条件を満たせば保険料の減免や軽減を受けることができます。
最も一般的な軽減制度は、低所得者を対象とした公費による軽減です。住民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下などの条件を満たす方が対象となります。この軽減は申請不要で、条件に該当する方は自動的に軽減された保険料が適用されます。
主な減免事由
・災害による住宅や家財の被害
・失業や事業廃止による収入減少
・世帯主の死亡による生活困窮
・病気や長期入院による医療費負担増
・その他、市区町村が認める特別な事情
災害による減免制度もあります。地震、火災、風水害などの災害により住宅や家財に著しい損害を受けた場合、保険料の減免申請ができます。損害の程度に応じて減免割合が決定され、全額免除から一部減免まで段階的な措置が講じられます。
失業や事業廃止による収入減少も減免の対象となります。世帯主の死亡、失業、事業の休廃止などにより著しく収入が減少し、生活が困窮した場合は減免申請が可能です。前年所得と比較して一定割合以上の収入減少があることが条件となることが多いです。

生活保護受給者の介護保険料免除

生活保護を受給している方は、介護保険料の支払いが全額免除されます。これは、生活保護制度と介護保険制度の調整により定められている特別な措置です。
生活保護受給者の介護保険料免除は、申請手続きは不要で自動的に適用されます。生活保護の開始と同時に介護保険料も免除となり、生活保護が廃止されると保険料の支払い義務が復活します。
介護サービス利用時の自己負担分も介護扶助の対象となるため、生活保護受給者は費用負担なしで介護サービスを利用できます。ケアプランの作成、訪問介護、デイサービス、福祉用具レンタルなど、必要な介護サービスは介護扶助でカバーされます。
介護保険料を払わないとどうなる?滞納時のペナルティ
介護保険料はいつまで払う義務があるかを理解した上で、滞納した場合のリスクについて知っておくことは非常に重要です。段階的に重いペナルティが課せられるため、早期の対処が必要です。
滞納期間に応じた段階的なペナルティ

介護保険料の滞納には段階的で厳しいペナルティが設けられており、滞納期間が長くなるほど重い措置が課せられます。
滞納初期の段階では、まず延滞金が発生します。納期限を過ぎた翌日から延滞金の計算が始まり、納期限から1か月以内は年2.4%程度、1か月を超えると年8.7%程度の延滞金が加算されます(2025年度の利率)。ただし、延滞金額が1,000円未満の場合は徴収されないことが多いです。
この償還払いは利用者にとって大きな負担となります。例えば、月10万円の介護サービスを利用する場合、通常なら1~3万円の支払いで済むところ、滞納者は一旦10万円全額を支払わなければなりません。高額な一時的負担により、事実上介護サービスの利用が困難になる可能性があります。
1年6か月以上滞納すると、さらに厳しい措置が講じられます。保険給付の一部または全部が一時的に差し止められ、滞納保険料と相殺されることがあります。この段階では、介護サービスを利用しても保険給付を受けられず、全額自己負担でサービスを利用せざるを得なくなります。
介護サービス利用時の負担増加

介護保険料の滞納により介護サービス利用時の負担が増加することは、利用者とその家族にとって深刻な問題となります。介護保険料をいつまで払うかという問題を軽視し、滞納を続けると、最も介護が必要な時にサービスを利用できなくなる可能性があります。
通常の自己負担割合は、所得に応じて1割、2割、3割に設定されています。しかし、2年以上滞納した場合は、この負担割合が3割または4割に引き上げられます。例えば、本来1割負担の方が4割負担になった場合、負担額は4倍に増加することになります。

高額介護サービス費制度の停止も深刻な影響をもたらします。この制度は、月の介護サービス利用料が一定額を超えた場合に超過分が払い戻される制度ですが、滞納者は対象外となります。重度の要介護状態で多くのサービスを利用する場合、この制度が利用できないことで月数万円の追加負担が発生する可能性があります。
特定入所者介護サービス費(補足給付)の停止も負担増加の要因となります。この制度は、施設入所時の食費・居住費を軽減する制度ですが、滞納者は対象外となります。施設入所費用が大幅に増加し、経済的に入所を継続できなくなる場合もあります。
これらの負担増加措置は、滞納を解消しても一定期間継続されます。滞納期間と同期間、またはそれ以上の期間にわたって負担増加が続くため、一時的に滞納を解消してもすぐには通常の負担に戻りません。

支払い困難な場合の相談方法

介護保険料はいつまで払う義務があるとはいえ、経済的な困窮により支払いが困難になる場合もあります。滞納による深刻なペナルティを避けるためには、支払いが困難になった時点で速やかに相談することが重要です。
最初に相談すべき窓口は、お住まいの市区町村の介護保険課または収納課です。ここでは、分割納付の相談、納付猶予の申請、減免制度の案内などを受けることができます。滞納が始まる前に相談することで、より多くの選択肢を検討できます。
主な相談窓口と対応内容
・市区町村の介護保険課:分割納付・減免申請の相談
・社会福祉協議会:生活福祉資金の貸付相談
・地域包括支援センター:総合的な介護相談
・ココマモなどの専門相談サービス:家計と介護の両面サポート
分割納付は、一括での支払いが困難な場合に月々の支払額を調整する制度です。収入状況や家計の状況を説明することで、無理のない支払い計画を立てることができます。ただし、分割納付中も延滞金は発生するため、できるだけ早期の完納を目指すことが大切です。
納付猶予は、一時的に支払いを猶予してもらう制度です。病気や失業などで一時的に収入が途絶えた場合に利用できることがあります。猶予期間中は延滞金の加算が停止される場合もありますが、猶予期間終了後は通常の納付が再開されます。
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相談時には、家計簿、収入証明書、医療費の領収書、借金の状況を示す書類などを準備しておくと、より具体的なアドバイスを受けることができます。恥ずかしがらずに正直に状況を説明することで、最適な解決策を見つけることができるでしょう。
介護保険料はいつまで払う?まとめ
介護保険料はいつまで払うかについて、原則として40歳から亡くなるまで生涯にわたって支払い続ける義務があることを詳しく解説してきました。65歳以降も第1号被保険者として支払いは継続し、介護保険制度を支える重要な財源となります。
ただし、海外居住、特定施設への入所、生活保護受給などの場合は免除される制度があり、経済的困窮時には減免申請も可能です。一方で、滞納した場合は段階的に厳しいペナルティが課せられ、最終的には介護サービスの利用が困難になる可能性があります。
メタディスクリプション(118文字):
介護保険料はいつまで払う?支払い期間から免除・軽減制度、滞納時のペナルティまで詳しく解説。生涯支払いの仕組みと経済的困窮時の対処法をわかりやすく説明します。
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